巡回指導 38項目

巡回指導では、38項目について確認されます。

   区 分       確 認 内 容
I.事業計画等 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
☆ 届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)
☆ 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
☆ 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
II.帳票類の整備、報告等☆ 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
☆ 自動車事故報告書を提出しているか。
運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
III.運行管理等運行管理規程が定められているか。
運行管理者が選任され、届出されているか。
運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
☆事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
☆過積載による運送を行っていないか。
点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
☆運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
IV.車両管理等整備管理規程が定められているか。
整備管理者が選任され、届出されているか。
整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
V.労基法等☆ 就業規則が制定され、届出されているか。
☆ 36協定が締結され、届出されているか。
☆ 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
VI.法定福利費労災保険・雇用保険に加入しているか。
健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
Ⅶ.運輸安全マネジメント☆ 運輸安全マネジメントの実施は適正か。

☆印:霊柩事業者は除外。
※ 印:保有車両に乗車定員11人以上のバス型霊柩車がある霊柩事業者の場合、1両でも整備管理者の選任が必要です(道路運送車両法第50条)。
太字 は重点項目です。(これ1項目だけでも指摘を受けると評価が1ランクダウンします。)