監査の結果 処分の種類について

国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。

監査の結果、法令違反が判明した場合には、勧告、警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。

1.勧告

「勧告書」が出されます。
一番軽い処分です。
営業には支障がないと言えますが、次回までに改善できていないと再違反として「警告」になります。

2.警告

「警告書」が出されます。
これも運送業務そのものには支障がないと言えますが、処分されたことが、国土交通省のHPに公表されます(過去3年分)
再違反は「10日車の自動車の使用停止」になります。

3.自動車の使用停止

10日車~200日車止められます。
1台の車両を一日運行停止したら、「1日車」です。
車を止められますので影響が大きいです。
止められる車両は、
①違反車両
②違反車両と初度登録年月及び最大積載量が同等の車両
③違反営業所等の配置車両のうち、行政処分の実効性が確保できるものとして、地方運輸局に置く貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会で決定した車両(要するにペナルティ効果の大きい稼ぎ頭の車両です。)

違反営業所に所属する車両数によって止められる数は変わりますが5割を超えることはありません。

4.事業停止

対象の営業所で、運送事業を禁止されます。
全然別の事業もされている場合は、そちらのお仕事だけはしてもOKですが、運送のお仕事はNGです。利用運送もダメです。
※違反項目によっては、一発で30日事業停止になるものがあります。

5.許可取消

一番重い処分です。文字通り事業許可の取り消しで事業が出来なくなります。

処分を受けた後、次回の監査で同じことを指摘された場合、処分内容が重くなります。(ざっくり言って倍になります)
処分を受けて終わりではなく、しっかり対策・改善しなくてはいけません。