巡回指導セルフチェック 26 特定の適性診断

(26)特定の適性診断

【確認】特定の運転者に対して適性診断を行っているか。

【注意】

  受診の実施年月日を運転者台帳に転記する。

  ①事故惹起運転者:再乗務前に受診
           やむを得ない場合は乗務開始後一か月以内に受診
  ②初任運転者  :乗務開始前に受診
           やむを得ない場合は乗務開始後一か月以内に受診
  ③高齢運転者  :乗務開始前に受診
           やむを得ない場合は乗務開始後一か月以内に受診
  

【ヒント】

  ①対象になる事故により受診させる診断が異なる
  ②-1 初任診断対象者の運転者で特定診断(事故惹起)・適齢診断を受けさせた場合初任診断を受けたものとみなしてよい
  ②-2 ベテランの運転者であっても、過去3年間に初任診断を受信していない場合には、初任診断を受診させる
  ③65歳に達した日から1年以内、その後3年以内ごとに受診させる
  

重点指導項目です。

最近ますますコンプライアンス経営が求められています。巡回指導前だけでなく、定期的にチェックしましょう。

イチロー行政書士事務所が、監査・巡回指導対応をサポートします。