巡回指導セルフチェック 18 過労防止

(18)過労防止

【確認】勤務、運行実態が「改善基準告示」に抵触しない勤務になっているか。

【注意】

  ①1か月の拘束時間(原則293時間、協定により最大320時間)を超えていないか。
  ②1日の拘束時間(原則13時間、最大16時間)を超えていないか。
  ③休息時間は継続して8時間以上、又は、1回4時間以上で合計10時間以上取っているか。
  ④連続運転は4時間を超えていないか
  ⑤一日の運転時間は9時間以内(2日平均)か

【ヒント】

  ①1か月の拘束時間は、協定により最大320時間×6か月間は可能ですが年間の拘束時間3,516時間は変わりません
  ②1日の拘束時間の15時間越えは1週2回以内に限られます

重点指導項目です。

最近ますますコンプライアンス経営が求められています。巡回指導前だけでなく、定期的にチェックしましょう。

イチロー行政書士事務所が、監査・巡回指導対応をサポートします。