巡回指導セルフチェック 3 車庫
(3)車庫
【確認】車庫の位置及び収容能力が事業者台帳、認可申請書類の記載と相違ないか。
①新規車庫地を購入・賃借し、認可申請せず使用していないか
②プレハブ等の容易に移動できないものが置かれていること等により、収容能力が減っていないか
③区画整理等による地番変更はないか
④無認可の車庫使用、荷主先への常駐、自宅への車両の持ち帰りはないか。
【注意】車庫を廃止して、認可申請が終了していない場合は、この項目で「否」の判定となります。
また、プレハブや自動販売機等を設置しても収容能力変更の認可申請が必要となります。
最近ますますコンプライアンス経営が求められています。巡回指導前だけでなく、定期的にチェックしましょう。
イチロー行政書士事務所が、監査・巡回指導対応をサポートします。