巡回指導セルフチェック 18 過労防止
(18)過労防止
【確認】勤務、運行実態が「改善基準告示」に抵触しない勤務になっているか。
【注意】
①1か月の拘束時間(原則293時間、協定により最大320時間)を超えていないか。
②1日の拘束時間(原則13時間、最大16時間)を超えていないか。
③休息時間は継続して8時間以上、又は、1回4時間以上で合計10時間以上取っているか。
④連続運転は4時間を超えていないか
⑤一日の運転時間は9時間以内(2日平均)か
【ヒント】
①1か月の拘束時間は、協定により最大320時間×6か月間は可能ですが年間の拘束時間3,516時間は変わりません
②1日の拘束時間の15時間越えは1週2回以内に限られます
重点指導項目です。
最近ますますコンプライアンス経営が求められています。巡回指導前だけでなく、定期的にチェックしましょう。
イチロー行政書士事務所が、監査・巡回指導対応をサポートします。